○「地方公共団体の財政の健全化に関する法律の概要(地方財政健全化法)」
(平成19年06月22日公布、平成21年4月1日施行)
1.健全化判断比率の公表等 地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区)は、毎年度、以下の健全化判断比率を監査委員の審査に付した上で、議会に報告し、公表しなければならないこととする。
1.実質赤字比率
2.連結実質赤字比率(全会計の実質赤字等の標準財政規模に対する比率)
3.実質公債費比率
4.将来負担比率(公営企業、出資法人等を含めた普通会計の実質的負債の標準財政規模に対する比率)
ニュースソース:「地方公務員の為の、週刊「行政情報推進ニュース」」(メルマガ)から
発行元:NPO市民と電子自治体ネットワーク
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